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シルクペプチド品質・表示基準

JHFC-S-058 制定:2026年9月8日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月8日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

シルクペプチドという名称だけでは、繭糸のどのたんぱく質を分解したものか判別できない。精練による分離、加水分解及び脱塩の方法は、得られる組成や遊離アミノ酸の割合にも関係する。本基準は、食品用の繭糸原料と加工経路を確認し、絹粉末、たんぱく質分解物及びアミノ酸混合物の表示上の境界を明らかにするために定める。

第1条(目的)

繭糸から回収するたんぱく質の区分と、分解後のペプチド組成を連続して検証する。JHFC-A-001の五基準に従う情報公開に加え、精練画分、食品用薬剤管理及び量の算定を評価対象とする。

第2条(適用範囲)

対象

カイコ等の種を特定した繭糸由来の食品用たんぱく質を加水分解した原料及びその配合食品を扱う。フィブロイン由来、セリシン由来又は両者の混合を明示し、粉末、顆粒、錠剤、飲料等に適用する。未分解絹粉末、蚕蛹粉末、繊維加工用の廃液及び外用素材は本書のペプチド区分に含めない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:繭糸原料の食品用確認

カイコ等の種、飼育・採繭地域、原料の状態及び選別履歴を受入資料に記す。繊維用途の染色、防虫又は仕上げ処理を受けたものが混入しない調達経路を確認する。食品用途の供給証明と加工前の試料を照合し、事業者が原料識別と異物の規格を定め、採用理由を示す。

2. 品質要求:精練と分解の製造管理

フィブロインを残す工程とセリシンを回収する工程を図示し、混合する場合は時点と比率を記録する。精練剤、溶解用の塩類、酸・アルカリ及び酵素を食品用の管理対象として点検する。透析、ろ過、脱塩等の採用工程について、除去対象と確認項目を設定し、処理液の収支及び残留試験で検証する。

3. 品質要求:ペプチドとしての同一性・純度

アミノ酸組成と分子サイズの分布を合わせて調べ、申告した回収画分に対応するか確認する。遊離アミノ酸、灰分及び後添加物を区分し、総窒素の値だけでペプチド量を決めない。事業者は分解度と組成の規格を設け、原料画分及び工程条件を根拠として提示する。未分解分の残存も判定資料に含める。

4. 検査:分解物の分析と第三者照合

第三者機関に分子サイズ又は遊離アミノ酸の分別測定を依頼し、塩類や配合糖類の分析への影響を確認する。残留工程薬剤と微生物は精練・乾燥工程から検査対象を選定する。検査機関、方法、試料画分、ロット、前処理及び照会先を公開する。原料液と乾燥品の結果は水分基準をそろえて照合する。

5. 表示要求:由来画分と分解物量

一日摂取目安量当たりのシルクペプチド原料量を示し、フィブロイン、セリシン又は混合由来の別を併記する。ペプチド分の量を掲げる場合は遊離アミノ酸、残存塩類及び担体をどう扱ったか明らかにする。繭の個数や繭糸重量から得る換算は算出資料を備え、製品中のペプチド実量と分離した欄で表示する。

6. 品質要求:吸湿及び溶解状態の保存評価

分解物の吸湿、粉末の付着、液状品の濁り及び沈殿を観察する。分解度の異なるロットで溶解手順を確認し、包装後の取り出し量も検証する。事業者が保存規格、期限及び調製後の取扱いを定め、試験記録に基づいて密封、溶かし方及び開封後の表示を決定する。

7. 摂取上の注意

絹由来原料に対するアレルギーの申告や相談を受けた場合の確認手順を備える。原料画分の分離又は加水分解を理由に、一律に注意不要と記載しない。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨と、異常時の利用中止を示す。乾燥粉末の摂取方法及び他の配合原材料の注意を表示見本で確認する。

8. 資料管理

採繭資料、食品用の取扱証明、精練分離記録、脱塩成績及び遊離アミノ酸の計算を保存する。事業者が保管期限を設定し、画分名の変更時には旧呼称との対応表を残す。相談のあった包装番号から精練液と残存繊維の使用先まで遡れることを、帳票の抜取り照合で確かめる。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言で由来画分と精練経路を明らかにする。本協会は申請品について分離記録と分解後の測定結果を確認する。精練剤、溶解法、脱塩工程及び画分配合の変更時に評価を更新し、定期点検で食品用の供給条件を再確認する。

附則

施行は2026年9月8日とし、精練画分の名称を本書の資料整理に用いる。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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