ローヤルゼリー品質・表示基準
JHFC-S-060 制定:2026年9月8日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月8日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
ローヤルゼリーは採集後の温度履歴と水分状態を確認すべき蜂由来原料であり、生の原料、乾燥品及び調製品の重量をそのまま比較できない。蜂蜜等との混合や酵素処理も組成の説明に必要となる。過敏反応に関する情報を製品の加工区分と併せて伝えるため、本基準は採集、保管、加工換算及び注意表示を一続きの評価対象とする。
第1条(目的)
採集ローヤルゼリーと製品中の原料量を結び、保管条件、同一性の確認及び利用時の注意を審査する。情報公開の基本にはJHFC-A-001の五基準を据え、生換算と加工状態の説明を追加する。
第2条(適用範囲)
対象
食品用に採集されたローヤルゼリー、その凍結乾燥物その他の乾燥物、酵素処理物及び経口調製食品を対象とする。生原料の容器詰め、粉末、錠剤、カプセル、飲料等を含む。蜂蜜、花粉及びプロポリスは別原料とし、混合品でもローヤルゼリーの量へ合算しない。
第3条(用語の定義)
- 1. 採集群:養蜂地、採集期間及び採集後の保管記録を結び付けた原料単位。
- 2. 生換算量:乾燥前のローヤルゼリー量に相当する値として、水分及び加工収支から求めた換算量。
- 3. デセン酸指標:10-ヒドロキシ-2-デセン酸を対象として組成確認に用いる測定項目。
- 4. 温度履歴連結:採集から受入れ、加工及び出荷までの保管・輸送条件を対応させる管理。
第4条(要求事項)
1. 品質要求:採集物の同一性
ミツバチの種、養蜂地域、採集時期及び混合前の採集群を確認する。採集物の水分、デセン酸指標、糖組成及びたんぱく質等を組み合わせ、希釈や他の蜂産物の混入を点検する。事業者が原料の同一性・純度に関する規格を定め根拠を公開する。指標成分の単独値のみで真正性を確定しない。
2. 品質要求:採集後の保管と製造管理
採集器具の洗浄、異物の除去、冷却又は凍結、解凍及び乾燥の工程を記録する。温度履歴が途切れた原料は隔離し、再評価の手順を定める。酵素処理では使用酵素、反応停止及び処理前後の組成を確認する。事業者が工程条件を設定し、再凍結や長時間の滞留の取扱いを検証記録に残す。
3. 品質要求:乾燥収支と配合
乾燥前後の重量、水分及び担体添加量を測り、生換算に用いる比率をロット資料で裏付ける。蜂蜜や糖類を後添加する場合は採集物そのものの組成と切り分ける。乾燥品の総重量を生原料固形分と同一視せず、回収損失も記録して表示計算の成立範囲を確認する。
4. 検査:蜂由来原料の第三者確認
第三者機関でデセン酸指標等の組成と、養蜂履歴に応じた残留動物用医薬品、農薬又は微生物項目を検査する。酵素処理品及び糖類混合品は分析対象と前処理の適用性を確認する。機関名、試験方法、検体の加工状態、ロット及び照会先を公開し、事業者の合否規格と検査計画の根拠を提示する。
5. 表示要求:実配合量と生換算
一日摂取目安量当たりのローヤルゼリー量を生、乾燥又は処理済みの別とともに表示する。乾燥品の実配合量に生換算を併記するときは、換算の水分基準と担体の扱いを示す。デセン酸指標の含量を掲げる場合は原料規格値か製品分析値かを明記し、摂取単位への計算を配合票と照合する。
6. 品質要求:保存期限と使用器具
生原料は実輸送条件を含めた保存試験を行い、乾燥品は吸湿と包装の遮湿性を調べる。組成、色調、臭気及び微生物状態を確認して事業者が保存条件と期限を定める。容器詰め品には開封後の保管と清潔な採取器具の使用を表示し、試験で未確認の常温放置を許容する案内をしない。
7. 摂取上の注意
重い過敏反応に関する[公的注意資料](https://www.tga.gov.au/news/blog/bee-aware-whats-buzz-natural-claims)を確認し、喘息又はアレルギーのある者の利用回避について明瞭に案内する。呼吸困難や口・喉の腫れがあれば摂取を中止し速やかに医療機関へ相談する旨を示す。治療中・投薬中の者への医師相談も記載し、酵素処理を理由に注意を外さない。採用した注意文と資料の対応を記録する。
8. 資料管理
採集群の台帳、温度履歴、乾燥歩留まり、生換算及び過敏反応に関する相談記録を保存する。保管期間は事業者が定め、複数採集群を混ぜた製品では全構成群を抽出できるようにする。温度逸脱や相談が生じた際、同じ原料を使用した包装群まで追跡できるか模擬照会で確認する。
第5条(評価区分)
- 適合:全要求を満たし、採集後の履歴、生換算及び重要な過敏反応の注意を確認できる。
- 一部適合:原料の同一性、保管評価と注意表示が成立し、換算資料の参照案内等の軽微な不足に是正期限がある。
- 不適合:温度逸脱を未評価のまま使用、生換算の基礎が不明、又は把握した重要な注意を表示しない。
第6条(運用)
事業者は生・乾燥・酵素処理の区分を指定して自己適合宣言する。本協会は申請に基づき、採集後の保管と最終表示を照合する。採集群の管理方法、乾燥条件又は処理酵素の変更時に再評価し、注意資料を定期的に見直す。
附則
2026年9月8日から本基準を適用し、生換算に関する照会には水分基準を添える。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
