スピルリナ品質・表示基準
JHFC-S-062 制定:2026年9月8日
一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)
一般社団法人日本認定健康食品協会
制定:2026年9月8日 / 施行:同日
前文(制定の趣旨)
スピルリナの原料管理では、培養する生物の名称と、培養水中に混在し得る別の生物を区別する必要がある。収穫菌体を乾燥した粉末と色素等を取り出した抽出物も、同じ重量の原料として比較できない。本基準は、培養系の識別、収穫時の混入監視及び乾燥後の組成をつなぎ、菌体原料の量と検査対象を明確にするために制定する。
第1条(目的)
スピルリナとして流通する培養菌体について、種の確認、培養環境及び混入物質の管理を評価する。JHFC-A-001の五基準を公開情報の上位要件とし、培養単位から製品までの検査範囲を補う。
第2条(適用範囲)
対象
スピルリナの流通名で扱われるArthrospira属等のうち、採用分類と食品用途を確認した培養菌体、その乾燥粉末及び錠剤、顆粒等の配合食品を対象とする。採用した学名と異名を明示する。天然水域から採取した未同定の混合藻類及び分離色素を、全菌体原料と同じ区分には含めない。
第3条(用語の定義)
- 1. 培養系識別:接種原株、採用学名及び培養設備を結び付けて対象生物を確認する管理。
- 2. 収穫単位:培養槽又は培養池と収穫時点に対応した菌体の回収単位。
- 3. 混入藻類監視:目的菌体以外の藻類等の存在を採水、観察及び必要な分析で調べる作業。
- 4. 菌体乾物量:回収菌体から水分を除き、後添加の賦形剤等を含めず算定する量。
第4条(要求事項)
1. 品質要求:培養株の同一性
原株の入手記録、保存方法及び接種履歴を備える。顕微鏡観察と必要な遺伝学的確認を組み合わせ、参照資料の学名と実試料を対応させる。事業者は識別規格を定め、形態だけでは区別できない場合の追加確認を規定する。一般的な青緑色や総たんぱく質の値のみでスピルリナと認定しない。
2. 品質要求:培養水と収穫の製造管理
用水、栄養塩、培養液の再使用及び開放・閉鎖の設備区分を記録する。採水位置、目的外生物の観察及び降雨等による外部流入の点検を設定する。収穫後の洗浄、脱水、乾燥までの滞留を管理し、培養水の試験だけで乾燥菌体の状態を判定しない。異常な培養単位の隔離を製造記録で確認する。
3. 品質要求:混入由来物質と純度
[藍藻製品の混入物質に関する公的資料](https://www.fda.gov/food/natural-toxins-food/blue-green-algae-products-and-microcystins)を参照し、ミクロシスチン類等の管理対象を培養環境から選ぶ。事業者が対象物質、灰分及び異物の規格を設定し、その根拠を提示する。目的菌の同定結果を混入物質の不存在証明として扱わず、環境監視と製品分析を照合する。
4. 検査:採水と乾燥菌体の第三者確認
第三者機関へ乾燥菌体中の選定汚染物質及び組成項目を依頼する。ミクロシスチン類は測定する種類と総量法・個別法の範囲、抽出回収及び検出下限を明記する。用水由来の元素や乾燥後の微生物も評価する。機関名、方法、検体段階、収穫単位との対応及び照会先を公開し、不検出の意味を試験範囲に限定する。
5. 表示要求:菌体量と栄養成分量
一日摂取目安量当たりのスピルリナ菌体原料量を、乾燥状態及び賦形剤の有無とともに示す。たんぱく質等を併記する際は製品の分析又は妥当な算定に基づき、菌体全量と成分量を分ける。分離した色素を追加配合した製品では追加量を区別し、菌体由来とする表示が配合記録と一致するか確認する。
6. 品質要求:乾燥状態と保存表示
水分、吸湿、色調及び臭気を実包装で追跡し、圧縮錠では崩れや計量単位の変化も観察する。乾燥後の微生物状態を含めて事業者が保存規格と期限を定める。遮湿、遮光及び開封後の密栓の要否を成績から決定し、包装に損傷がある場合の取扱いを表示見本で確認する。
7. 摂取上の注意
配合表と栄養成分資料を用い、食事の成分制限を受けている者が医師へ提示できる情報を備える。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を示す。藻類原料又は添加原材料に関する過敏反応の情報を点検し、異常時には利用を中止して相談するよう案内する。乾燥粉末を扱う際の計量方法も確認する。
8. 資料管理
原株から培養設備、採水点、収穫単位、乾燥ロットへの系統図を保持する。事業者が保存期間を設け、用水又は栄養塩を変えた履歴と検査項目の見直し理由を残す。混入の疑いが生じた場合に同じ培養液を再使用した範囲を抽出できるか、収穫台帳と照合して点検する。
第5条(評価区分)
- 適合:原株の識別、培養水管理、乾燥菌体の試験及び菌体量表示の全要求を満たす。
- 一部適合:同定と混入管理、表示量の根拠が成立し、採水記録の検索性等に限る不足を期限付きで補完する。
- 不適合:目的菌を同定できない、混入監視を実施しない、又は検査対象外の物質まで不存在と表示する。
第6条(運用)
事業者は培養方式と菌体形態を添えて自己適合宣言する。本協会は申請品の収穫単位と検体の代表性を確認する。原株、用水、培養設備又は乾燥法を変更したときは審査資料を更新し、環境監視と出荷検査の対応を定期的に見直す。
附則
本基準は2026年9月8日に施行する。培養液の共用関係を収穫単位の照会資料に含める。
※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。
