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青汁・大麦若葉品質・表示基準

JHFC-S-063 制定:2026年9月8日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月8日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

青汁は単一の植物名ではなく、葉を粉砕したもの、搾汁したもの及びその混合品が流通している。大麦若葉でも収穫段階、葉と茎の割合及び搾汁残渣の扱いで製品に移る成分が変わる。本基準は畑の収穫記録から加工区分と量の説明へつなぎ、原材料の構成、調製後の取扱い及び服薬に関係する注意を確認するために制定する。

第1条(目的)

青汁に用いる植物の種・部位と、大麦若葉の粉末又は搾汁物としての管理を評価する。JHFC-A-001の五基準を共通の公開要件に採用し、収穫段階、搾汁収支及び配合植物の説明を具体化する。

第2条(適用範囲)

対象

大麦若葉、ケール等の食用葉を主原料とする青汁並びに大麦若葉の乾燥粉末、搾汁及び搾汁乾燥物を対象とする。粉末飲料、液状品、冷凍品及び粒状品を含み、混合する植物を全て特定する。大麦の種子、麦芽又は茎主体の原料を、確認資料なく大麦若葉と同じ区分で扱わない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:植物と収穫部位の同一性

植物種、栽培地、圃場及び収穫日を原料台帳へ記録する。大麦若葉は生育記録と収穫見本で若葉収穫段階を説明し、葉茎構成を定める。雑草や異種葉を除く選別を確認し、事業者が植物識別、部位及び夾雑物の規格を設定する。緑色の外観のみを原材料確認に用いない。

2. 品質要求:洗浄から乾燥までの製造管理

収穫後の搬送時間、洗浄水、土砂除去、加熱及び乾燥条件を管理する。全葉粉末と搾汁物の製造ラインを図上で区分し、搾汁残渣を戻す場合は戻し量を記録する。非加熱の液状・冷凍品では衛生管理と温度履歴を別に検証する。工程の設定根拠を備え、加熱の有無が表示説明と合うか確認する。

3. 品質要求:農地由来物質と組成

栽培履歴に基づき残留農薬、硝酸塩、元素及び微生物等の管理対象を選定する。食物繊維等の成分指標は全葉と搾汁の違いを踏まえて測定する。事業者が原料の同一性・純度及び汚染項目の規格を定め根拠を提示し、葉の使用量だけで加工後の成分量を確定しない。

4. 検査:混合植物と第三者試験

第三者機関で選定した衛生項目及び表示対象成分を確認する。葉色や不溶性粒子が測定へ与える影響を検討し、試料を全量均一化する手順を定める。機関名、方法、粉末・搾汁の別、対象ロット及び照会先を公開する。複数圃場をまとめるときは試料の代表範囲を示し、未検査の収穫分を成績書へ追加しない。

5. 表示要求:青汁の内訳と原料換算

一日摂取目安量当たりの大麦若葉等の主要原料量を、全葉粉末、搾汁乾燥物等の区分とともに示す。複数植物、果汁、糖類及び担体は配合票に沿って明示する。生葉換算には投入時の水分と搾汁・乾燥歩留まりを添え、換算量を食物繊維量と同一視しない。名称と原材料欄の対応を販売画面でも確認する。

6. 品質要求:調製後を含む保存表示

粉末は吸湿と色調、冷凍品は温度逸脱と解凍後の状態、液状品は微生物と沈殿を調べる。水等に溶かした後の取扱いも試験条件へ含める。事業者が包装別の期限と保存規格を定め、調製後の放置を避ける案内や開封・解凍後の扱いを表示する。計量器具及び調製例との整合を確認する。

7. 摂取上の注意

[服薬中の青汁摂取に関する公的案内](https://www.pmda.go.jp/safety/consultation-for-patients/on-drugs/qa/0016.html)に基づき、ワルファリン服用中の者には青汁を避ける旨を示す。その他の治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を記載する。穀類や混合原材料のアレルギー情報も確認し、葉原料であることだけを理由に注意を省かない。原料変更時に注意文を再照合する。

8. 資料管理

圃場記録、若葉収穫段階の見本、葉茎構成、搾汁残渣の収支及び配合表を保管する。事業者が保存期間を設定し、栽培地や収穫段階の切替えによる表示量と注意情報への影響を記録する。特定圃場の照会から冷凍・乾燥・混合の各製品先を抽出できることを追跡表で確認する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者は配合植物と加工区分を明記して自己適合宣言する。本協会は申請品の圃場資料から調製案内までを確認する。収穫段階、搾汁残渣の扱い又は配合植物を変えた場合は再評価し、定期見直しで服薬関連の公的資料を照合する。

附則

適用開始日は2026年9月8日とする。原料照会には収穫段階と全葉・搾汁の別を記す。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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