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田七人参品質・表示基準

JHFC-S-065 制定:2026年9月8日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月8日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

田七人参は三七等の名称でも流通するため、通称と植物種を対応させる必要がある。根、根茎及びその他の部位を同じ原料として扱うことや、蒸した原料と蒸していない原料の分析値を混在させることは、表示量の検証を難しくする。本基準は植物の同定、地下部の区分及び加工履歴に沿って、粉末と抽出物の組成を説明するために設ける。

第1条(目的)

田七人参の種と使用部位を特定し、乾燥・蒸製・抽出後の規格及び表示量を確認する。JHFC-A-001の五基準による公開情報を前提として、近縁植物との識別及び加工別の分析根拠を定める。

第2条(適用範囲)

対象

Panax notoginsengと同定され、食品用途を確認した根又は根茎、その粉末・抽出物及び経口配合食品を対象とする。種名は[植物分類資料](https://powo.science.kew.org/taxon/urn%3Alsid%3Aipni.org%3Anames%3A91521-1/general-information)と照合する。茎、葉、花及び他のPanax属植物は本書の地下部原料と区分し、食品使用条件を確認していない部位や濃縮画分は対象へ追加しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:種と地下部の同一性

産地、栽培履歴及び収穫時点を記録し、主根と根茎等の構成を確認する。形態・組織観察と必要な遺伝学的識別により近縁種との区別を裏付ける。粉末化前の見本又は識別記録を保存し、事業者が部位と混入物の規格を定め根拠を提示する。根の大きさや産地名のみを植物種の証明としない。

2. 品質要求:洗浄・蒸製の製造管理

土砂の除去、選別、切断、蒸製及び乾燥を原料単位に対応させる。蒸製していない原料は乾燥時の加熱履歴を別に記録する。[加工前後の分析研究](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14518765/)を参照して比較項目を選び、処理前の成績を蒸製品の規格判定へ転用しない。工程条件は事業者が根拠を備えて設定する。

3. 品質要求:抽出と純度の管理

抽出溶媒、回収画分、濃縮、担体添加及び残渣の再使用を記録する。サポニン組成表により加工区分との整合を確認し、総量試験を単一成分の定量と混同しない。事業者は指標成分、灰分、残留溶媒及び夾雑物の規格を設ける。含有サポニンの検出だけで他の近縁種の混入がないと結論付けない。

4. 検査:地下部原料の第三者分析

第三者機関で選定したサポニンを分離測定し、標準物質、成分ごとの応答及び抽出回収を確認する。農地由来の残留農薬・元素と、保管中のかびや微生物等も検査計画に含める。機関名、方法、蒸製の有無、検体が根粉末か抽出物か、ロット及び照会先を公開する。検査範囲と頻度は事業者が栽培・加工資料から定める。

5. 表示要求:通称・部位・量の対応

田七人参と三七等の呼称を採用学名へ対応させ、使用部位と加工区分を示す。一日摂取目安量当たりの根粉末又は抽出物量を表示し、担体込みの製剤量及び指標成分量を分ける。根原料換算を付記する場合は乾燥基準と実際の抽出収支を示す。根の個数、等級又は栽培年数を量の代用とする説明は採用しない。

6. 品質要求:貯蔵と包装表示

切断根は虫害、吸湿及びかび、粉末・抽出物は固まりと組成変化を調べる。蒸製区分ごとの保存試料を用い、事業者が保存状態の規格、包装及び期限を決定する。防湿、開封後の保管及び異常外観時の取扱いを表示し、栽培地での原料貯蔵と製品包装後の試験を混同しない。

7. 摂取上の注意

治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を示し、相談時に地下部区分、蒸製の有無及び配合量を提示できるよう案内する。根粉末と濃縮物の目安量を相互に置き換える説明を避ける。配合原材料のアレルギー資料を点検し、異常時には中止して相談する旨を記す。注意原稿を原料・処方の変更記録と照合する。

8. 資料管理

種の識別標本、地下部構成、蒸製履歴、サポニン組成表及び根原料換算の計算をまとめる。事業者が保管期間を決め、通称が異なる仕入原料でも学名と部位で検索できるようにする。蒸製品と未蒸製品の混合を行った場合は各投入先を残し、表示番号から元の加工単位まで遡れるか点検する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言には地下部区分と蒸製の有無を併記する。本協会は申請品の識別標本、加工記録及び成分表を突き合わせる。供給地域、使用部位、蒸製条件又は抽出画分の変更時に再点検し、定期見直しで通称と学名の対応を更新する。

附則

本書は2026年9月8日より施行する。加工区分を明示した資料を田七人参の照会に用いる。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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