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西洋人参品質・表示基準

JHFC-S-067 制定:2026年9月9日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月9日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

西洋人参では、原産地域を連想させる名称と実際の栽培地が一致するとは限らない。また、野生採取、林内栽培及び圃場栽培の説明は、集荷後に混合すると検証が難しくなる。根の輸出入に関する資料と植物種の識別を別々に点検し、抽出・製剤化によって採取由来が見えなくなることを防ぐ必要がある。本基準は流通履歴から最終表示までのつながりを中心に据える。

第1条(目的)

西洋人参の取得経路、植物種及び製品中の量を追跡可能にする。上位規範であるJHFC-A-001の五基準に沿って公開情報を整え、採取区分と成分確認を混同しない評価方法を定める。

第2条(適用範囲)

対象

Panax quinquefoliusの根を用いた切片、乾燥粉末、抽出製剤及び経口配合食品を対象とする。高麗人参その他の近縁種と地上部は別原料として扱う。食品用途の確認に加え、[輸出国当局の根の取引案内](https://www.fws.gov/international-affairs/permits/ginseng)等を参照し、形態と輸出入経路に適用される条件を個別に確認する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:取得資料の受入照合

採取地又は栽培地、取得区分、収穫単位と発送重量を受入票に結び付ける。必要な許可・証明の対象品名、数量及び有効な取扱範囲を実荷と照合する。加工品で書類が不要と判断する場合も根拠を残す。通関資料だけで植物種まで確認済みとせず、資料不足品の保留手順を設ける。

2. 品質要求:近縁種との同一性・純度

根識別組合せを原料の加工度に応じて選び、比較試料の由来を確かめる。ジンセノシド類を指標とするときは複数成分のパターンで評価し、単一ピークだけを種の証明としない。混在する根茎、異種植物及び土砂の取扱いを規定し、事業者が採否規格と判定根拠を提示する。

3. 品質要求:集荷後の製造管理

全根から切片への加工時に集荷構成表を更新し、選別残さと製品側の重量を照合する。抽出では溶媒、分離画分、濃縮及び賦形剤の量を記録する。由来の異なる根を混ぜた後に一方の取得区分だけを継承しない。洗浄、乾燥及び保管条件は根の受入状態を踏まえて事業者が定める。

4. 検査:流通単位に対応する第三者試験

第三者検査機関には混合の有無と試料形態を伝え、成分パターンの一致と選定指標の定量を依頼する。土壌由来元素、農薬及び保管中の微生物について取得地と工程から検査計画を作る。試験法、機関名、対象ロット、原料・製品の区分及び照会先を公表する。規格と頻度の設定理由を集荷資料で説明できるようにする。

5. 表示要求:地理情報と含量の切分け

西洋人参という名称のほか、確認した学名と根の使用を示す。産地、取得区分又は樹林環境を強調する表示は供給証拠の範囲に限定する。一日摂取目安量中の根粉末量又は抽出物量を明記し、標準化した指標成分量を別記する。根相当重量の算式には抽出収率と水分を付し、輸入重量を配合量へ直結させない。

6. 品質要求:乾燥根と製剤の保存

全根は内部の湿りや虫害、切片は割れと異物、抽出粉末は固結を確認対象にする。実際の包装で外観と分析値の変化を調べ、保存条件及び期限の根拠を備える。事業者の保存規格に対応する開封後の密閉案内を作り、乾燥根の保存結果を液状配合品へ転用しない。

7. 摂取上の注意

併用原材料を含めた相談用一覧に、西洋人参の根と抽出物の別を載せる。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を表示する。切片を用いて調製する製品は残さの扱いまで説明し、濃縮粉末の目安量と混同しないよう計量例を確認する。体調の異常時は使用を中止して相談するよう案内する。

8. 資料管理

集荷構成表、取得証明、根識別組合せの結果及び流通形態履歴を同じ索引に登録する。証明書の写しを別の集荷単位に流用していないか数量の消込みで検証する。保存期間を事業者が設定し、仕入先や取得区分を切り替えた後も旧ロットの原料経路を再構成できるか確認する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

宣言する事業者は取得区分と流通形態を自己適合宣言に付す。本協会は集荷構成と販売ロットの対応を確認する。取引経路の変更時及び定期見直し時に、当局資料と照会回答を更新して表示範囲を再判定する。

附則

施行を2026年9月9日とする。原産地等の照会は、販売品の集荷構成を特定して受け付ける。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の品質・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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