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梅エキス品質・表示基準

JHFC-S-070 制定:2026年9月9日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月9日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

梅エキスには、搾った果汁を煮詰めたもの、果肉を含む濃縮物、担体を加えた乾燥品等がある。煮詰めた色の濃さは梅の配合量を示すものではなく、糖や酸を加えた製品では果実由来の固形分も外観から分からない。原料の熟度と核の分離、加熱中の濃縮、包装後の計量までを通じて確認し、工程と表示量を一体で説明するため本基準を設ける。

第1条(目的)

梅果実から得るエキスの搾汁・濃縮条件と原料由来量を検証し、添加物との数量区分を整える。JHFC-A-001に定める五基準を基盤として、核片の混入、濃縮収支及びペーストの取出し量に関する要件を追加する。

第2条(適用範囲)

対象

食品用の梅果実を原料とする濃縮果汁、果肉入りエキス、乾燥エキス及びその経口配合食品に適用する。果汁と果肉の採用範囲を明示する。核内の種子を意図的に用いた抽出物、梅以外の果汁及び添加した有機酸は、本書で示す梅由来エキスの量に算入しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:果実の確認と核片管理

原料の植物種、品種、熟度、傷み及び収穫後の保管を受入記録で確認する。除核工程の位置と破砕装置の条件を定め、核の破損や種子の混入を観察する。事業者が選別規格と核片検査の根拠を備え、果実受入量、分離核及び搾汁後残さの重量を照合する。

2. 品質要求:加熱濃縮の製造管理

濃縮経過表に釜内温度、処理時間、撹拌及び終了判定を記録する。開放釜と減圧濃縮では別に工程を検証する。焦げ、局所的な過加熱及び設備接触部からの混入を点検し、再加工品の投入を区別する。事業者が工程規格を定め、仕上がりの色だけで加熱の適否を判断しない。

3. 品質要求:組成・純度と残存成分

酸度、糖組成、水分又は固形分を組み合わせて原料と濃縮物の対応を確認する。[梅の加工に関する公的案内](https://www.maff.go.jp/j/syouan/syoku_anzen/anzen/r0405/umework.html)を踏まえ、シアン化合物を確認対象に含める。事業者が試験対象と規格を定め、加熱した事実だけで残存なしと判定しない。後添加した酸や糖は原料配合票で識別する。

4. 検査:濃縮試料の第三者分析

独立した検査機関に濃縮度と添加原材料を伝え、シアン化合物の測定範囲、試料保存及び前処理を確認する。酸や色の濃い試料での回収と測定妨害を検証する。残留農薬、元素及び微生物の項目・頻度を事業者が根拠付きで設定し、機関名、方法、原液・乾燥品等の別、ロット及び照会先を公開する。

5. 表示要求:梅エキスと添加分の量

一日摂取目安量当たりのエキス量を、ペースト、乾燥物又は担体入り製剤の別とともに示す。梅由来固形分を表示するなら配合収支と分析で計算を裏付ける。生果実相当量には除核や搾汁で除かれる部分と水分基準を説明する。濃縮倍率又は酸度を、梅の実在含量の欄へ置かない。

6. 品質要求:容器内の均一性と保存

実容器で沈殿、糖の結晶化、離水、粘度及び微生物状態を確認し、事業者が保存条件と期限を定める。開封後に使う器具の乾燥、密栓及び取出し方を表示する。取出し量は保存後の製品でも確認し、匙の容量だけから重量を決めない。異常な膨張やかび等の取扱いを案内に含める。

7. 摂取上の注意

濃縮ペーストを希釈する製品は、実製品で確認した混ぜ方と計量器具を示す。酸や糖を含む配合内容を相談用資料に記載し、治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を案内する。家庭で核や種子を加える調製例は設けない。体調に異常が生じた際は摂取をやめて相談するよう記す。

8. 資料管理

果実の熟度判定、除核確認、濃縮経過表及び充填後の取出し量を一連の製造番号に紐付ける。事業者が保管期間を決め、原果汁と再濃縮品の混合履歴を残す。釜の変更又は固形分の計算法変更時には、旧処方の重量表示へ影響する範囲を特定し、原稿の改訂履歴を保存する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

事業者はエキスの形態と固形分の表示基準を添えて自己適合宣言を行う。本協会は濃縮収支と計量説明を審査する。除核装置、釜又は容器口径の変更時に見直し、定期確認でも開封後の扱いを点検する。

附則

2026年9月9日を本基準の施行日とする。梅エキスの含量照会には濃縮経過表を用いる。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の品質・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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