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ゴーヤ品質・表示基準

JHFC-S-072 制定:2026年9月9日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月9日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ゴーヤの原料には、果肉の乾燥粉末、果実の搾汁物及び抽出エキスがあり、種子やわたを取り除くかによって構成が変わる。苦味の強弱だけでは品種、熟度又は濃縮の程度を判別できず、乾燥野菜と濃縮物を同じ配合量として比べることも適切でない。本基準は、果実のどこを使い、どの画分が製品に残ったかを明らかにするために設ける。

第1条(目的)

ゴーヤの果実部位と加工収支を特定し、乾燥粉末及びエキスの量を正確に説明する。JHFC-A-001の情報公開五基準に従い、苦味の評価と物質量の確認を区別した品質管理を求める。

第2条(適用範囲)

対象

Momordica charantiaの果実を用い、食品用途を確認した果肉粉末、搾汁物、抽出物及び経口配合食品を対象とする。ニガウリ等の呼称を同じ原植物へ対応させる。葉、根及び種子単独の製品は範囲外とする。全果を使用する提案は、種子を含む構成とその取扱いの確認が終わるまで本書の果肉原料に登録しない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:原植物・熟度・使用部位

植物種、品種及び収穫単位を仕入記録で照合し、熟度区分を受入写真に残す。切断時に果実部位票どおりの除去が行われたか観察する。種子片、蔓及び他のウリ類の混入を識別する手順を設け、事業者が許容する構成と異物の規格を根拠付きで定める。粉砕後の外観だけに同定を依存しない。

2. 品質要求:部位分離と製造管理

除種、洗浄、浸漬、搾汁、乾燥の順序と分離した残さの重量を記録する。脱苦味処理を行う場合は使用水、処理条件及び排出液の区分を明らかにする。抽出工程は溶媒と回収画分を特定し、濃縮後に苦味を調整した操作も残す。工程規格は処理前後の組成と衛生検証から事業者が設定する。

3. 品質要求:組成と純度の判定

水分、灰分、糖類又は選定した成分パターンで加工区分ごとの組成を確認する。苦味官能試験を用いるなら評価条件と見本を定め、苦味を特定成分の含量に直接換算しない。チャランチン等の名称を用いる場合は分析対象の内訳と算出法を明示する。外部から加えた糖、担体及び他植物抽出物は配合記録で分離する。

4. 検査:抽出・脱苦味後の第三者確認

第三者機関に原料の使用部位と脱苦味処理を伝え、処理後試料の指標分析及び回収を確認する。栽培情報に基づく農薬・元素と、切断から乾燥までの微生物管理を検査対象に反映する。事業者が規格と検査頻度の理由を示す。機関名、方法、試料段階、対象ロット及び照会先を公開し、未処理品の成績とは区別する。

5. 表示要求:果肉量とエキス量

一日摂取目安量当たりの果肉粉末又はエキスの重量を表示し、使用部位と乾燥・抽出の別を添える。担体を含む製剤量と選定成分の量は混同しない。果肉乾燥換算を付記するなら除いた種子等の重量と水分根拠を示す。生果の本数や強い苦味を含量の代わりに示す表現は、表示審査で採用しない。

6. 品質要求:色・風味と保存表示

乾燥粉末の色調、異臭、吸湿と、液状品の濁り・沈殿を保存試料で追跡する。果肉粒を含む製品は分離後の取分け量も確かめる。事業者が品質判定の規格、期限及び包材を定め、開封後の密閉又は振とうの要否を表示する。苦味があることを理由に保存中の異臭を通常状態と扱わない。

7. 摂取上の注意

野菜として調理する量と濃縮製剤の目安量を取り違えない説明を設ける。苦味の感じ方に応じて摂取量を増やす案内はしない。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を示し、相談時には果実部位票に対応する原料説明を提供する。異常を感じた場合の中止と連絡先を包装原稿で確認する。

8. 資料管理

熟度写真、除去部位の記録、脱苦味処理票及び果肉乾燥換算の算式を製造番号で連結する。保存期間を事業者が設定し、品種又は種子除去法を変えた際には従来成績との差を記録する。受入全果重量から最終製品中の原料量まで、担当部門が数量を再計算できるか点検する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言に果実部位と脱苦味処理の有無を付記する。本協会は除去重量と製品量のつながりを確認する。原果の熟度範囲、分離法又は抽出条件を変更した際に再点検し、定期見直しで苦味表現も審査する。

附則

2026年9月9日に施行する。ゴーヤの原料照会は果実部位票に沿って回答する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の品質・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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