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杜仲品質・表示基準

JHFC-S-073 制定:2026年9月9日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月9日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

杜仲という名称だけでは、樹皮を指すのか茶等に用いる葉を指すのかが明確でない。[食薬区分の公的資料](https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7344&dataType=1)では樹皮と葉が区別されており、同じ植物に由来することをもって部位を置き換えることはできない。本基準は葉を対象に、枝や樹皮の混入、焙煎の程度及び抽出物の説明を確認し、部位の情報が流通中に省略されない仕組みを定める。

第1条(目的)

杜仲葉の採用部位を確定し、葉の受入れ、焙煎及び抽出の記録と表示名称を照合する。上位基準JHFC-A-001の五基準を適用し、樹皮との分別及び焙煎後の品質確認を本書の審査対象とする。

第2条(適用範囲)

対象

Eucommia ulmoidesの葉を用いた乾燥葉、焙煎葉、葉粉末、葉抽出物及びこれらの経口配合食品を扱う。葉柄の残存は原料仕様で明示する。樹皮を含む原料は対象に含めず、果実、木部等についても本書の葉原料と兼用しない。取引書類に杜仲のみと記載された場合は使用部位を確定してから受け入れる。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:葉の同一性と樹皮排除

学名、採葉場所及び部位確定票を照合し、乾燥前の葉形と組織の見本を確保する。枝葉分別では樹皮が剥がれた枝も検査し、粉砕前に残存する部位を観察する。事業者が葉柄の扱いと夾雑物の規格を定め、樹皮原料の混入を許容する規格は設けない。不明部位は原料の使用を保留して同定する。

2. 品質要求:焙煎・冷却の製造管理

焙煎履歴に装置への投入量、温度経過、滞留及び冷却方法を残す。焙煎機内の局所的な焦げと前ロットの残りを点検し、篩や集塵で除かれた物の行先を記録する。焙煎程度は事業者が組成、色及び水分等の根拠から規定する。未焙煎葉と焙煎葉を混合した場合は各投入比を保持する。

3. 品質要求:葉由来組成と純度

葉粉末と抽出物について、それぞれ成分パターン、水分、灰分及び不溶物を確認する。指標成分を採用する際は標準物質と選定理由を示す。葉抽出固形分は抽出溶媒、ろ過及び担体添加の収支で裏付ける。事業者が組成と残留溶媒の規格を設定し、樹皮の分析成績を葉製品の根拠として利用しない。

4. 検査:焙煎後の第三者照合

第三者機関で処理後の葉又は葉抽出物を検査し、茶として用いるものは表示どおりの調製条件も指定する。土壌・農薬の資料と焙煎工程の検証から、元素、残留農薬、微生物及び必要な加熱由来項目を選ぶ。規格と検査頻度は事業者が根拠を示す。機関名、方法、検体部位、対象ロット及び照会先を公表する。

5. 表示要求:葉の明示と含量

原材料説明では杜仲葉又は杜仲葉エキスとし、取引資料、包装及び販売画面の部位名を一致させる。一日摂取目安量当たりの葉粉末量、茶葉投入量又はエキス量を製品形態に応じて表示する。茶葉投入量と飲用液中の指標量は別に記載する。葉抽出固形分と担体込み重量を区別し、焙煎呼称は工程票と校合する。

6. 品質要求:焙煎香と保存表示

焙煎後の吸湿、香りの変化、焦げ様異臭及び茶液の濁りを実包装で追う。粉末品では沈降後の再分散も調べ、事業者が包装、期限及び保存規格を定める。防湿、臭い移りを避ける保管及び開封後の密封を案内する。自然な葉片と不明異物の見分けを検査見本で確認し、由来不明物を通常の沈殿と説明しない。

7. 摂取上の注意

茶葉を取り除く操作と粉末をそのまま用いる操作を容器の説明で区別する。樹皮を追加して煎じる等、対象部位を変える調製例を掲載しない。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を示し、葉の使用と配合量が分かる資料を用意する。使用時の異常は中止して相談するよう案内し、調製例を原料仕様と照合する。

8. 資料管理

部位確定票と枝葉分別の写真を収穫単位ごとに保管し、焙煎履歴、抽出及び包装の番号へ接続する。事業者が保存期間を定め、供給資料から葉の文字が落ちた改訂を検出できるよう旧版を残す。収穫方法の変更時には枝の混入状態を比較し、表示用部位名の再承認を記録する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言は杜仲葉を対象とする旨を明記する。本協会は部位確定票と各媒体の部位名を照合する。採葉法、焙煎機及び部位記載の変更時に再点検し、定期見直しでは食薬区分の参照資料も更新する。

附則

2026年9月9日から本書を施行する。杜仲に関する照会は葉の使用確認から開始する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の品質・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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