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ハイビスカス品質・表示基準

JHFC-S-074 制定:2026年9月9日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月9日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ハイビスカスは園芸植物の呼称としても使われ、食用原料のローゼルと名称だけで区別できないことがある。また、花弁、がく及び種子では原料組織が異なり、赤色の強さだけでは部位や配合量を確認できない。本基準は食品用のがくを中心とする原料について、植物名、使用組織、色素及び酸味の由来を分けて説明するため制定する。

第1条(目的)

ローゼルのがく由来原料の真正性を確かめ、抽出条件によって変わる色と製品量の説明を整える。JHFC-A-001の五基準を上位の情報公開規範とし、園芸種との区別、部位選別及び色素分析に関する要求を定める。

第2条(適用範囲)

対象

食品用途を確認したローゼルのがく、副がく、それらの乾燥物、粉末、抽出物及び配合食品を扱う。流通で用いるHibiscus sabdariffaの名称と採用分類名は[植物分類資料](https://powo.science.kew.org/taxon/urn%3Alsid%3Aipni.org%3Anames%3A326388-2/general-information)で対照する。園芸用の別種、葉及び種子は範囲外とし、食用品と確認していない花を原料へ加えない。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:植物と使用組織の識別

供給地、栽培資料及び学名を確認し、採取時の植物とがくの形態資料を保存する。乾燥前に蒴果分離とがく原料区分の一致を点検する。茎、種子、花弁等の混在を記録し、事業者が選別規格と判定根拠を設ける。深い赤色を必須の種識別条件にせず、園芸植物の写真を原料見本として扱わない。

2. 品質要求:乾燥・抽出の製造管理

採取から乾燥までの滞留、乾燥面の清掃及び保管中の異物侵入を記録する。抽出では水又は採用溶媒、温度、保持時間とろ過の条件を定める。濃縮液の酸性度調整と外添由来分の投入を別操作として残す。事業者が工程規格を設定し、抽出前後の重量及び固形分の収支で確認する。

3. 品質要求:色素・酸組成と純度

アントシアニン等を指標にする場合は、色素測定条件と標準の種類を指定する。吸光度による総量換算と個別成分の分離定量を区別し、外添色素の影響を調べる。酸度又は有機酸組成を併せて確認し、添加酸だけでがく由来と判定しない。水分、夾雑物及び組成の規格は事業者が根拠とともに提示する。

4. 検査:色の条件を揃えた第三者分析

第三者機関へ酸性度、添加物及び製品形態を伝え、試料調製と測定時点を統一する。濁りや他の配合色素による妨害を確認し、必要に応じて分離分析で補う。農薬、元素、微生物等の項目と頻度は栽培・乾燥資料から決める。機関名、方法、原料・調製液・製品の別、ロット及び照会先を公開する。

5. 表示要求:がくの量と色の説明

一日摂取目安量当たりの乾燥がく、粉末又はエキスの量を示す。茶として用いる場合は投入原料量と液中成分量を分ける。色素量には測定条件の参照先を付し、赤さから算出した原料量は表示しない。担体込み重量と外添由来分を区別し、花の絵や部位説明が実際のがく原料と食い違わないか校正する。

6. 品質要求:光・酸性度と保存表示

実包装で色、沈殿及び酸性度の推移を追い、成分の変化と見た目の変化を別に記録する。乾燥がくでは吸湿、虫害と破片化、液状品では開封後の微生物状態も調べる。事業者が遮光性、保存規格及び期限を定め、密封、保管場所又は調製後の扱いを表示する。色が残ることだけで保存状態を判断しない。

7. 摂取上の注意

抽出用のがくを取り除く操作、調製水量及び器具を製品ごとに示す。濃縮液の酸味を調整する場合は検証した希釈案内を用い、園芸花を代用する説明を設けない。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨を記載し、相談資料には使用部位と外添原材料を含める。異常時の摂取中止と相談先を併記する。

8. 資料管理

植物の同定写真、蒴果分離記録、外添由来分の配合票及び色素測定条件を保存する。事業者が保管期間を定め、分類名の異名対照も参照日付きで管理する。酸性度や遮光包材を変更したときは旧測定条件との比較を残し、販売画像の色を調整した場合も原稿審査の履歴に含める。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言はがく原料区分と外添の有無を示す。本協会は分析条件と表示画像の整合を確認する。分類名、色素分析法、酸の添加又は遮光仕様の変更時に再検討し、定期見直しで色の説明を点検する。

附則

本基準は2026年9月9日から適用する。色素量の照会には色素測定条件を添付する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の品質・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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