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MSM品質・表示基準

JHFC-S-079 制定:2026年9月10日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月10日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

MSMはメチルスルフォニルメタンを指す略称であるが、硫黄量だけでは目的物質を識別できず、製造経路によって原料、酸化段階、溶媒及び揮発性成分の管理点が変わる。再結晶、蒸留、粉砕又は造粒を経た原料では、純度の分母や担体の有無も表示値に影響する。本基準は略称を化学的同一性と製造記録へ結び付けるために制定する。

第1条(目的)

MSM配合食品について、メチルスルフォニルメタンの同定、工程由来成分、製品中含量及び保存条件を検証可能にする。JHFC-A-001の五基準を上位規範として、総硫黄量や原料製剤量を目的成分量と混同しない品質・表示管理を定める。

第2条(適用範囲)

対象

食品用途を確認したメチルスルフォニルメタンの結晶、粉末、顆粒及びこれを配合した錠剤、カプセル、粉末その他の経口食品を対象とする。ジメチルスルホキシド、他の有機硫黄化合物、無機硫黄塩及び硫黄含有植物抽出物はMSM量へ算入せず、それぞれ別原料として扱う。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:略称と化学的同一性

名称、構造、分子量及び採用標準物質を原料規格書で特定し、分離分析と分光学的手法等の異なる原理を組み合わせて同一性を確認する。総硫黄又は元素組成だけでMSMと判定しない。事業者が同一性、現物基準純度、水分及び不溶物の規格を定め、各試験の採用理由を提示する。

2. 品質要求:製造経路と精製管理

出発原料、反応又は酸化、蒸留、再結晶、乾燥及び粉砕の順序をロット記録に残す。精製単位ごとに回収画分、母液又は留分の扱いを区別し、再処理品の投入先を追跡する。造粒材や流動化材を加える場合はMSM以外の部分として収支を取る。事業者が工程規格を設定し、設備又は経路の変更時に再検証する。

3. 品質要求:関連物質・溶媒・純度

酸化段階関連物質、未反応物、残留溶媒及び経路に応じた副生成物について、個別測定の要否を評価する。純度を差引きで算出する場合も、重要な関連物質の不在を差引き値だけで説明しない。乾燥基準を用いるときは水分測定と補正式を残す。事業者が対象項目ごとに規格を定め、供給者成績と受入検査を照合する。

4. 検査:MSMを分離する第三者確認

第三者機関は最終製品からMSMを抽出し、他の硫黄化合物と分離して定量する。複合製品では賦形剤、香料又は硫黄含有原料による妨害と回収を確認する。微生物、元素、残留溶媒その他の項目・頻度は工程評価に基づき決める。機関名、方法、試料段階、ロット、標準物質及び照会先を公開する。

5. 表示要求:MSM量と硫黄量の分離

一日摂取目安量当たりのMSM量を最終製品の分析又は妥当な配合照合で示し、原料製剤重量、総硫黄量及び他の硫黄含有成分とは区別する。純度を表示する場合は現物基準か乾燥基準かを明記する。「MSM」の略称を初出時に正式名称と対応させ、造粒品では担体込み重量を成分量として示さない。

6. 品質要求:吸湿・包装・溶解後の管理

結晶又は粉末は吸湿、固結、容器への付着及び含量均一性を実包装で調べる。水等に溶かす案内がある製品は、溶解性、未溶解物及び調製後の保持条件を確認する。事業者が包材、密封、保存条件及び期限の規格を定め、付属計量器の保管方法も表示する。外観だけで含量維持を判定しない。

7. 摂取上の注意

付属スプーン等の計量方法と一日摂取目安量を一致させ、粉末を別容器へ移す場合の吸湿及び取り違えに注意を促す。他のMSM含有製品を併用するときは各表示を確認する旨を記載する。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨、異常を感じた場合は摂取を中止して相談する旨を示す。

8. 資料管理

出発原料、精製単位、関連物質成績、標準物質、純度計算、造粒収支及び製品ロットを相互参照できるよう保存する。事業者が保管期間を設定し、略称を使用する各表示媒体を同じ資料版へ結び付ける。製造経路、精製操作、担体又は分析法を変更したときは、旧ロットとの比較と表示への影響判定を記録する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言には製造経路の区分、純度の基準及び表示量の算定方法を付す。本協会は選定した精製単位から最終製品までの記録を確認する。出発原料、精製法、粉体加工、処方又は試験法の変更時に再評価し、定期見直しで略称と正式名称の対応を点検する。

附則

本基準は2026年9月10日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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