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ヨウ素品質・表示基準

JHFC-S-080 制定:2026年9月10日

一般社団法人日本認定健康食品協会 制定基準(原文)

一般社団法人日本認定健康食品協会

制定:2026年9月10日 / 施行:同日

前文(制定の趣旨)

ヨウ素はヨウ化物、ヨウ素酸塩又は海藻由来原料など異なる形で食品に含まれ、化合物重量とヨウ素元素量は同じではない。海藻粉末や抽出物では原料間のばらつきがあり、複合製品では複数原料からの寄与も生じる。揮散、光及び共存成分による変化も表示量の検証に関係するため、本基準は化学形態、由来別収支及び製品分析を統一して管理する。

第1条(目的)

ヨウ素配合食品について、原料由来と化学形態を特定し、一日摂取目安量当たりのヨウ素元素量を再現可能な根拠で表示する。JHFC-A-001の五基準を上位規範とし、海藻由来分、添加ヨウ素及び他原料由来分を識別する要求を定める。

第2条(適用範囲)

対象

食品用途を確認したヨウ化物、ヨウ素酸塩、ヨウ素を含む海藻粉末・抽出物及びこれらを配合した経口食品を対象とする。造影剤、消毒用途の物質、食品用途を確認できない高濃縮物及び化学形態を特定できない原料は対象外とする。複合ビタミン・ミネラル製品もヨウ素部分について本基準を適用する。

第3条(用語の定義)

第4条(要求事項)

1. 品質要求:形態・由来の同定

無機原料は化学名、対イオン、水和状態及び食品用途を規格書で確認する。海藻由来原料は学名、使用部位、採取地域、乾燥又は抽出工程をロットへ結び付け、外観だけで種を判定しない。事業者が同一性、水分、夾雑物及びヨウ素元素量の規格を由来別に定め、根拠を提示する。

2. 品質要求:混合・添加の製造管理

添加由来分と原材料由来分を処方上で分け、仕込量をいずれもヨウ素元素量へ換算する。微量添加を行う場合は予備混合、投入順、混合時間、設備への残留及び切替え洗浄を管理し、工程内の複数位置から均一性を確認する。海藻粉末は原料ロットごとの分析値を処方計算へ反映し、平均値だけを全ロットに固定して用いない。

3. 品質要求:純度・元素換算・共存物

化合物原料の純度表示には現物又は乾燥基準を付し、ヨウ素元素量への式、分子量の参照元、測定値及び丸めを保存する。総ヨウ素分析は化学形態別の量を直接示すものではないことを明記する。海藻由来では元素、無機汚染物質、塩分その他の管理項目を由来評価から選び、事業者が規格と採用理由を示す。

4. 検査:代表採取と第三者定量

第三者機関は最終製品の総ヨウ素を適切な前処理で測定し、揮散又は容器への残留を抑える条件を検証する。海藻片、粉末混合品又は液状品では代表採取方法と均一性を確認する。化学形態を表示する場合は、その形態を識別できる別資料を備える。機関名、方法、試料段階、ロット、結果及び照会先を公開する。

5. 表示要求:元素量と由来別寄与

一日摂取目安量当たりのヨウ素元素量を表示し、ヨウ化物等の化合物重量、海藻原料重量又は容器総量と区別する。複数のヨウ素源がある場合は合計値の算定方法と原材料一覧を対応させる。化学形態又は海藻種を強調する表示は実際の配合と分析対象に一致させ、原料値だけで最終製品の量を断定しない。

6. 品質要求:保存中の損失と容器管理

光、温度、水分、液性及び共存する還元性又は酸化性成分を考慮し、実包装でヨウ素量の推移を確認する。錠剤・粉末では偏在と吸湿、液状品では開封後の濃縮又は容器付着も評価する。事業者が包装、保存条件、期限及び開封後の扱いを規格化し、表示量を期限までの試験資料に結び付ける。

7. 摂取上の注意

他のヨウ素含有食品又は複合サプリメントを併用するときは各表示を確認する旨を記載する。海藻原料重量をヨウ素元素量と読み替えないよう、計量単位を明確にする。治療中・投薬中の者は医師に相談する旨、異常を感じた場合は摂取を中止して相談する旨を示し、相談用資料に化学形態、由来及び一日分の元素量を記載する。

8. 資料管理

原料同定、海藻ロット分析、化学形態別収支、代表採取、元素換算及び保存試験を製品ロットへ関連付ける。事業者が保管期間と承認手順を定め、計算表と表示原稿を同じ版で管理する。原料種、採取地域、添加形態、処方又は分析前処理を変更した際は、旧ロットとの比較及び表示改訂の要否を記録する。

第5条(評価区分)

第6条(運用)

自己適合宣言には化学形態、由来別寄与及び元素換算の基礎を付す。本協会は受入分析、処方計算及び最終製品成績を照合する。海藻種、供給地域、添加形態、混合工程、包材又は試験法の変更時に再評価し、定期見直しで併用注意と公開値を点検する。

附則

本基準は2026年9月10日から施行する。

※本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。

本基準は情報公開・品質管理のあり方に関する評価基準であり、個別製品の効果効能・安全性を保証するものではありません。事業者は本基準に基づき自己適合宣言を行うことができ、本協会は申請に応じて確認を行います。基準の引用・活用に関するお問い合わせはお問い合わせより。

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